信頼は、日々の積み重ね・・・
私たちは、明日のために
いま努力をしています。
私たちは、明日のために
いま努力をしています。
一定水準の製造・品質管理能力のある製造事業者の製品においては、その検定を免除する、という制度です。
指定製造事業者の指定を受けるためには、品質管理全般における厳しい審査を経て、承認されなければなりません。
審査内容は、ISO9002 に加え、計量法に定める要求事項が指定製造事業者に課せられる要求事項であります。
又、毎年1回以上のフォローアップ審査があり、その都度審査に合格しなければなりません。
指定製造事業者は、従来の検定に代えて「自主検査」を行い、指定製造事業者認定番号を付した基準適合証印を捺印して、製品を販売することが出来ます。
指定製造事業者の指定を受けるためには、品質管理全般における厳しい審査を経て、承認されなければなりません。
審査内容は、ISO9002 に加え、計量法に定める要求事項が指定製造事業者に課せられる要求事項であります。
又、毎年1回以上のフォローアップ審査があり、その都度審査に合格しなければなりません。
指定製造事業者は、従来の検定に代えて「自主検査」を行い、指定製造事業者認定番号を付した基準適合証印を捺印して、製品を販売することが出来ます。
指定製造事業者 指定書
指定製造事業者指定書(第一類)
指定製造事業者指定書(第二類)
基準適合証印
基準適合証印(190702)
基準適合証印(200702)